防火管理者資格とは
防火管理者資格とは、「多数の人が利用する建物などの「火災による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者をいいます」(日本防火・防災協会HPより)。
消防法では、一定規模の防火対象物(*1)の管理権原者(*2)は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならないとされています。
*1 防火対象物:建築物や工作物など、火災予防の対象となるもの(の全体)をいいます。
*2 管理権原者:防火対象物の所有者や借受人、事業所の代表者など、管理行為を当然に行うべき者(防火管理の最終責任者)をいいます。
一定規模の建物では防火管理者を選任する必要があり、防火管理者資格が必要となります。
そういった意味では取得するニーズは高いと思われがちですが、実際は会社からの指示で取得することがほとんどです。
防火管理者資格には甲種と乙種の2種類がある
甲種防火管理者の場合は全ての防火対象物(主に建物)の防火管理者となることができます(シンプル)。
画像元:http://www.boukan.jp/lec_info/guide.html#k1
乙種防火管理者の場合は防火管理者となることが出来る防火対象物が限られており比較的小規模の防火対象物限定です。
甲種と乙種ともに指定された講習を受講すれば資格を取得でき、甲種の場合は2日間(概ね10時間)の講習、乙種の場合は1日間(概ね5時間)の講習となります。
講習費用は安い
防火管理者資格の講習費用は安いです。
・甲種防火管理者 新規講習 6,500円
・乙種防火管理者講習 5,500円
・甲種防火管理者 再講習 5,000円
収容人員が300人以上の特定防火対象物の防火管理者に選任されている場合、甲種防火管理者取得から5年後に再講習を受講する必要があります。それが防火管理者再講習です。※詳しくは消防本部・消防署に問い合わせてください。
講習日程の調べ方
防火管理者講習は各消防署で実施されています。調べるのに便利なのがこちらのサイト(防火管理者講習日程一覧)。
都道府県と講習区分を選択すると日程が表示されて便利です。
あとは申し込んで受講するだけです。
「講習会日程一覧」に日程が記載されていない場合は、事業所が存する市町村の消防本部に問い合わせてみましょう。
管理人の体験記
私の場合は、高校生の時に防火管理者講習を受講しました。
父親に資格だからとりあえず取っておけと言われ、その後10年以上が経ちますがとりあえず取ったままの状態で今に至ります。
事故が起こった場合、防火管理者としての責任は重大ですので会社から指名されない限りは資格は実際に使わない方がいいと考えています。
資格取得自体は甲種防火管理者講習を2日間受講して、学科と一部実技として消防車の放水を体験しました。
最後に効果測定として簡単な試験がありました。
【講習内容】
防火管理の意義及び制度
火気管理
施設・設備の維持管理
防火管理に係る訓練及び教育
防火管理に係る消防計画など
資格取得自体は簡単だけど、防火管理者として役割を果たすには資格取得してから学ぶ必要があると感じました。防火管理六法という防火管理に関わる法律が書かれた分厚い本がとても印象に残っています。
防火管理者資格は国家資格ですので取得した時は嬉しかった思い出があります。
まとめ
防火管理者資格を取得するための方法をまとめました。
講習を受講するだけで取得できる資格ではありますが、講習日程の探し方などは意外と知らないと思いますので是非活用してもらえればと思います。
講習日程検索はこちら:防火管理者講習日程一覧
責任は重大なので任命された場合は、実務を通して知識と経験を深めていく必要があります。国家資格ですからね!
ではでは。
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